兵庫PECSサークル会則

制定 平成31年4月1

 

兵庫PECSサークル 会則

 (名称及)

第1条     本会は「兵庫PECSサークル」(以下「サークル」という。)と称する。

所在地)

第2条     所在地く。

兵庫県西宮市二見町13-19

(区域)

第3条     会の対象区域は、西宮市及び兵庫県内区域とする。

(目的)

第4条     会は、PECSレベル1ワークショップを受講した人や、これからPECSを始めてみたいという人が様々な事例を発表しあい、互いに指導技術を研鑽することを目的とする。

活動) 

第5条     会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行うものとする。

年に5~10回程度、学習会または交流会を実施する。

(会員)

第6条     会の会員は、第2条に定める区域内において、

1.居住するか勤務する者、事業活動を営む者とする。

2.地域で、PECSを実践する人を対象者とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。

3.正会員は、PECSレベル1ワークショップ修了者とする。

4.準会員は、PECSに興味のある人が登録できる。1年目は準会員として参加し、2年目以降は

必ずPECSレベル1ワークショップを受講するものとする。

5.特別な届け出がない場合で3年目にレベル1ワークショップを受講しない場合は、

サークルより除名する場合がある。

(役員の選任)

第7条     会は役員く。

代表者  1

・事務局   1

(細則の制定)

第8条     本会則施行のため必要な細則は、役員の総意によって定める。

(総会)

第9条     総会は、年一回代表が招集し、その総会において、出席した役員の中から議長を選出する。

(会費)

10条 会費は、正・準会員1人につき、年額で支払うものとする。

・年会費の期間は毎年91日を期首とし、831日を期末とする。

・会費は、途中入会であっても、割引はないものとする。

・平日開催のみ参加の会員は、平日会員会費1,000円

・週末開催のみ参加の会員は、週末会員会費1,000円

・平日開催と週末開催参加の会員は、スペシャル会員会費2,000円とする。

(設立年月日)

11条 会の設立年月日は、平成28年6月29日とする。

附 則

 この会則は、平成31年4月1日から施行する。